1.一括継続受託報酬(月額)
人数 | ①一括受託(相談・手続含む) | ②相談顧問 (相談のみ) | |||||
報酬額(円) | 備考 | 報酬額 | 備考 | ||||
1 ~ 4 | 11,000 | 5,500 | |||||
5 ~ 9 | 16,500 | ||||||
10 ~ 19 | 22,000 | 11,000 | |||||
20 ~ 29 | 27,500 | ||||||
30 ~ 49 | 44,000 | 22,000 | |||||
50 ~ 69 | 60,500 | ||||||
70 ~ 99 | 82,500 | 33,000 | |||||
100 ~ 149 | 83,325~123,750 | ※① 82,500+825/1人 | 55,000 | ||||
150 ~ 199 | 124,300~151,250 | ※②123,750+550/1人 | 82,500 | ||||
200 ~ | 151,682~ | ※③151,250+432/1人 | 99,000 |
(別表-1)
(注2) ①「一括継続受託報酬」に、下記の手続きは含まれません。下記の手続等を受託する場合は、別 に定
める料金が必要にな ります。
1. 就業規則等諸規定作成
2 .雇用保険二事業に係る各種助成金等の支給申請
3 .許認可申請(労働者派遣業、職業紹介業等)
4 .審査請求及び異議申立
5 .個別労使紛争に係る代理手続
6 .個別の社員の年金給付申請
7 .官公署の調査、立会
8 .新規適用・保険関係成立届(廃止・消滅手続も同じです。)
(注3) 求人の申込手続は、顧問報酬に含まれます。
但し、初めて求人申込をされる方は、初回登録時に11,000円を申し受けます。
(注4) 「年度更新」及び「算定基礎届」の各手続報酬は、顧問報酬に含まれます。
(注5) 36協定等の作成・届出は、顧問報酬に含まれます。
(注6) ②「相談顧問報酬」は、継続して社会保険・労働保険、労務管理全般及び労働に関する相談を受け、問題解決のアドバイスをすることを受託した場合の額で、手続業務を含まないものをいいます。
(注7) 手続業務のうち社会保険又は労働保険のいずれか一方を受託する場合は①の金額の6割の額です。
(注8) 「人員」には、役員、正社員およびパート社員を含み、2ヶ月以内の臨時労働者は含みません。
(注9) 「人員」は、毎年3月末日の人数により決定し、顧問報酬等を見直すことがあります。ただし、人員の 増減が1割以内の場合は、見直しをせず、前年と同額とします。
一括 | 社会保険 | 労働保険 成立届 | |||
規模(人) | 一括受託(社保・労保とも) | 健康保険・ 厚生年金のみ | 労働保険 成立届 | 雇用保険事業所設置(廃止)届 | 労働保険概算 保険料申告 |
1 ~ 4 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | 22,000 | 11,000 |
5 ~ 9 | 77,000 | 46,200 | |||
10 ~ 19 | 110,000 | 72,600 | |||
20 ~ | 1人増す毎に2,2000加算 | 1人増す毎に 1,100加算 | ※ 成立又は廃止の場合を含む |
報酬金
案件の終了後、その成果に応じてお支払いただく費用です。報酬金の金額は弁護士と契約を結ぶ際に取り決めます。
※破産事件等、着手金のみの場合もございます。
目安:経済的利益の〇%~〇% (最低額〇万円)
日当
裁判、調停、接見などで事務所を離れる場合、現地と事務所間を移動し、弁護士を拘束することになります。その時間に応じてお支払いただく費用です。なお、日当には移動時間も含まれます。
目安:半日 〇万円~〇万円 / 一日 〇~〇万円
※移動や宿泊にかかる費用は下記の実費として別途頂戴いたします。
実費
弁護士以外に支払う事件処理のための必要経費です。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、コピー代、登記費公正証書作成費用などが案件に応じて発生します。
手数料
内容証明郵便の作成など、 簡易な事務処理の対価として発生する費用です。
顧問料
以下よりご確認ください。